土佐市議会 2017-06-14 06月14日-04号
ところが、今回の社協の対応を当てはめてみますと、解雇を職員及び職員組合には明言もせず、一方対外的には解雇を、日付で言いますと5月10日に公表をし、5月31日に突然職員に解雇予告通知を提出をし、同日職員組合にも回答書という形で、整理解雇の実施を示しております。これは到底、納得を得るための努力を尽くしているとは言いがたい実態であると言わざるを得ません。
ところが、今回の社協の対応を当てはめてみますと、解雇を職員及び職員組合には明言もせず、一方対外的には解雇を、日付で言いますと5月10日に公表をし、5月31日に突然職員に解雇予告通知を提出をし、同日職員組合にも回答書という形で、整理解雇の実施を示しております。これは到底、納得を得るための努力を尽くしているとは言いがたい実態であると言わざるを得ません。
土佐市社協の現在の状況は、本年3月10日に開かれた土佐市社協の理事会において、恒常的な赤字を理由に介護保険事業所の閉鎖を決定し、5月31日には、その業務に従事する5人の職員について、6月末日をもって4人、7月末日をもって1人を整理解雇する解雇予告通知を行っている状況となっています。
そして社協は、この平成25年2月22日付で解雇予告通知書を本人に渡し、解雇日平成25年2月22日、同日でこの日に解雇を強行したものであります。解雇予告通知書の日付と解雇日が同じとはいかがなものかと思いますが、このとおりであります。 さて、ここで市長に質問いたしますが、私の論拠とするところは、この判決文にありますので、まずこれを読まさせていただきます。
しかもですね、この実態といいますのは、そのあと私も幾つかあちこちで調査も聴取もさせていただきましたが、解雇予告通知というのを実は2月の22日、この高新の朝刊で記事が掲載された日に本人に通告を文書でしておるわけですね、これ、土佐市社会福祉協議会の会長名で。こともあろうにですね、その解雇予告通告をしたその日に解雇しちゅうわけですよ。